特別受益
相続人の中で、被相続人の生前に住宅取得金や事業を始める為の開業資金を援助してもらっているなど贈与を受けている場合、生前の贈与を考慮せず相続発生時に残存している財産だけで遺産を分割すると 贈与を受けていた人と贈与を受けていなかった相続人との間ではバランスがとれなくなります。
そこで、一部の相続人が受けた生前の贈与を遺産の前渡しとみなして、贈与を相続時の財産に加えた上で精算し、各相続人の相続分を計算することになります。
しかし、一切の生前贈与が加算の対象となるのではなく、特別受益に該当する贈与のみ対象となります。
特別受益となる生前贈与
- 婚姻の為の贈与
- 養子縁組の為の贈与
- 生計の資本としての贈与
これらの生前贈与の他に、相続人が受ける遺贈も特別受益とみなされます。
特別受益となる生前贈与に関する説明
婚姻・養子縁組の為の贈与
婚姻・養子縁組の為に被相続人に支出して貰った持参金、嫁入り道具、結納金、支度金などの費用は特別受益に該当します。
生計の資本としての贈与
「生計の資本」としての贈与はかなり広い意味に解されています。一般的な事例として考えられるものとしては例えば、子が別に世帯を持つ際に親が自己の不動産を贈与する場合や事業を始める為の開業資金を贈与する場合などが該当しますが、それらに限らず、生計の基礎として役立つような贈与は一切これに含まれると解されており、相当額の贈与は特別の事情がない場合には全て特別受益とみて差し支えないとまでいわれています。
しかしながら、あくまでも「生計」の資本となるものに限定され、相続人の一部だけが特別に可愛がられ、他の相続人より小遣いを多く貰ったというような場合には、特別受益に該当しないとされています。
また、扶養の観点からなされた贈与についても、扶養は義務の履行である為に、贈与とはならず、したがって特別受益に該当しないと解されています。
特別受益の算定方法
特別受益の受贈財産の価額は、贈与を受けたときの価額ではなく、相続開始時の時価に換算して評価します。(民法906条)
また、受贈した財産が受贈者の行為によって滅失したり、その価額に増減があった場合でも相続開始時において受贈した目的物が相続開始時にそのままあるものとみなして評価することになります。
遺言、相続の手続き...やらなくてはならない事が多くあります。
手続を進めたくても時間がない、何から始めればいいのか分からない
そんな悩みを一人で抱えてはいませんか?
宜しければそのお悩みを当事務所にご相談下さい。
最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートを致します。
遺産相続 遺言 相続手続相談所
桜行政書士事務所
〒354-0045
埼玉県入間郡三芳町上富708
TEL:049-265-4273
e-mail:sakura@s-gyouseisyoshi.jp

