相続税の延納手続きと要件
相続税は、原則として相続の開始から10ヶ月以内に現金による一括払いが原則です。
しかし、相続税を一括で支払うことができない場合に税務署長の許可を受ければ延納をすることが認められます。
※延納とは、年賦による分割納付のことをいいます。
相続税の延納が認められる要件
延納が認められるには、次の要件全てを充たすことが必要です。
- 納付すべき相続税額が10万円を超えること
- 納付期限までに、または納付すべき日までに、金銭で一時に納付することを困難とする事由があること
- 必要額を満たす担保を提供すること(※)
- 納期限又は納付すべき日までに、必要書類を添付して所轄税務署長に延納申請書を提出すること
(※)原則として担保を提供することが必要ですが、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以内であるならば、担保の提供は必要ありません。
担保
担保として提供する財産は、延納税額や利子税額を十分に担保することができる価値のあるものでなくてはなりません。なお、納税者の財産を担保として提供する場合は相続・遺贈などによって取得した財産ではなくてもよく、また第3者のものでも差し支えないとされています。
なお、第3者の財産を提供する場合には当然に第3者の承諾が必要となります。
担保の種類
担保として提供することのできる財産は国税通則法によって規定されており、次の財産が担保として提供できるものとしてあげられています。
- 国債及び地方債
- 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めたもの
- 土地
- 建物、立木、船舶、航空機などで保険を付したもの
- 鉄道財団・工場財団などの財団
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
延納期間と利子税
(1)延納期間
相続税の延納期間は、原則として5年以内とされています。但し、相続や遺贈によって取得した財産の価額に占める不動産の価額が高い場合には延納期間は延長することができます。なお、ここでいう不動産とは以下のものをいいます。
- 不動産
- 不動産の上に存する権利
- 立木
- 事業用の減価償却資産
- 一定の同族会社の株式または出資
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