相続税額の加算と控除
相続税は、相続人の状況・構成によっては税額が加算されたり控除されたりすることがあります。本項では、相続税の加算・控除に関する事項を解説致します。
相続税の加算
相続税の20%加算
相続税の20%加算とは、相続や遺贈によって被相続人の財産を受け継いだ人が、(1)配偶者または(2)一親等の血族(父母または子)でない場合に算出相続税額のが2割相当が加算されることをいいます。
※(2)の『子』には、子が既に死亡しているために代襲相続人となっている孫も含まれます。また、養子も『子』に含まれますが、被相続人の養子となっている孫(代襲相続が発生していない場合)は除外されます。
税額控除
相続や遺贈などによって財産を取得した人の中に次に掲げる事項に該当する人がいる場合で要件を充たしている場合には相続税の控除を受けることができます。
それぞれの事項について詳しく解説を致します。
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