相続税を課税される人・課税されない人
相続税はすべての相続人に課税されるというものではありません。そもそも相続税は、相続や遺贈によって財産を承継した場合及び相続時精算課税の適用によって贈与された財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超過部分に対して課税されるものだからです。
つまり、相続や遺贈などによって被相続人から相続人が承継した財産の合計額が基礎控除額の範囲内であるならば相続税は課税されないという事です。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて変り、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)によって求めることができます。
例えば、配偶者と子供が3人のケースでは基礎控除額は9千万円となり、遺産の総額がこれ以下であれば相続税は課税されません。
※1法定相続人の数とは、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合でも、その相続放棄がなかったものとした相続人の数をいいます。
※2なお被相続人に養子がいる場合、相続税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には次の制限があります。
(1)被相続人に実子がいる場合・・・・・・養子の数は一人まで
(2)被相続人に実子がいない場合・・・・養子の数は二人まで
相続税の課税原因とは
相続税は、原則として、相続や遺贈・死因贈与によって財産を取得した個人に対して課税されます。
※相続時清算課税制度を利用した個人も含まれます。
相続税の納税義務者と課税範囲
相続税の課税される人と課税される財産の範囲は以下の表のようになります。
| 納税者の区分 | 課税範囲 | ||
| 国内財産 | 国外財産 | 相続時精算課税適用財産 | |
| (1)居住無制限納税義務者 | ○ | ○ | ○ |
| (2)非居住無制限納税義務者 | ○ | ○ | ○ |
| (3)制限納税義務者 | ○ | × | ○ |
| (4)特定納税義務者 | - | - | ○ |
(1)居住無制限納税義務者
相続・遺贈によって財産を取得した人で、財産を取得したときに日本国内に住所のある人のことをいいます。
(2)非居住無制限納税義務者
相続や遺贈によって財産を取得した日本国籍を有する人で財産を取得したときに日本国内に住所がない人(財産を貰った人または被相続人が相続の開始前5年以内にいづれかのときに日本国内に住所があった場合に限る)のことをいいます。
(3)制限納税義務者
相続や遺贈によって財産を取得した人で、財産を取得したときに日本国内に住所がない人で非居住無制限納税義務者に該当しない人のことをいいます。
(4)特定納税義務者
贈与によって相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人で(1)~(3)までに該当する人を除いた人のことをいいます。
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