小規模宅地の評価減の特例|相続・遺言相談所

小規模宅地等の評価減の特例

小規模宅地の評価減の特例とは

相続や遺贈によって取得した財産で、被相続人もしくは被相続人と生計を一にする親族(被相続人等といいます)が居住の用、事業の用又は国の事業の用に供されていた宅地等をもっている場合、一定の面積までの部分について、通常の価額から50%~80%相当額が減額されて相続税の課税価額とする特例が設けられています。
これを小規模宅地等の特例といいます。

小規模宅地の評価減の特例を受けることが出来る人

小規模宅地等の特例の適用対象者は、相続や遺贈によって特例の対象となる宅地を取得した個人であり、、相続時精算課税制度を利用した贈与財産を取得した人はこの特例の対象とはなりません。

特例適用対象となる宅地等とは

この特例の適用対象となる宅地等とは、個人が相続や遺贈によって取得した宅地等で、次に掲げる要件を全て充たしていることが必要です。

  1. 建築物又は構築物の敷地として供されている宅地であること
  2. 棚卸資産および棚卸資産に準ずるものでないこと
  3. 相続開始直前において、被相続人等の事業の用、居住の用又は国の事業の用に供されている宅地であること
  4. 特例の対象となる宅地等は、相続税の申告期限までに分割されているものであること。但し、期限までに分割されていないものであっても、原則として期限後3年以内に分割されれば、この特例を受けることが可能です。

特例の対象となる宅地等の面積・評価減される金額

小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の面積と評価減される割合は以下の通りです。

小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積・評価減割合

※①・③・④を「特定事業用宅地」といいます。

①~⑤までの宅地等が複数ある場合に特例を受ける場合は、次の計算式を満たす面積までが対象となります。

<計算式>
特定事業用宅地の面積+特定事業用宅地の面積×240/400+その他の宅地等の面積×2≦400㎡

小規模宅地の特例を受けるための要件

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとすることと所定の事項を記載し、一定の書類を添付することが必要です。

  1. 戸籍謄本(相続開始から10日を経過した日以後に作成されたもの
  2. 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(相続人の印鑑証明書を添付)、その他財産の取得状況を証する書類

※上記の他に特例を適用した宅地等によって他にも書類が必要となります。

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