相続財産とはINDEX
相続税が課税される財産
相続税は被相続人が有していたほとんど全ての財産に課税がされます。
また、生命保険金や死亡退職金などのように被相続人が所有をしていた財産でなくとも、被相続人の死亡によって経済的利益を得た場合に
「みなし相続財産」として相続税の課税がなされています。
その他にも相続税の課税を受ける財産がありますので詳しく述べていきます。
本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人が所有していた財産)のことをいいます。
ここでいう財産とは、非課税相続財産を除く全ての金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てをいいます。例えば、現金・預金・不動産・株式等の有価証券の他、
著作権などの無体財産権と呼ばれるものまで含まれます。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、例えば被相続人の死亡により受ける生命保険金や死亡退職金などのように被相続人が所有していた財産で ない場合、本来は相続税が課税されることはありませんが、これらは実質的に相続や遺贈によって経済的利益を受けるのと同様の効果があるとみなされ相続税法により課税を受けます。
この課税を受ける利益のことを「みなし相続財産」といい、以下のものが例としてあげられます。
- 生命保険金・損害保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 保障期間つき定期金に関する権利
相続開始3年以内の贈与財産
相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始3年以内に被相続人から贈与を受けている場合には、その贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。
相続時精算課税適用財産
相続人が被相続人の生前に財産の贈与を受けた際、相続時精算課税制度の適用を受けたものは、相続時に課税価格に加算がされます。
相続税が課税されない財産
相続によって相続した財産の大部分について相続税が課税されることは既に述べましたが、一部の財産については相続税の課税がなされません。 本項目では相続税の課税を受けない財産について述べていきます。
非課税財産
相続や遺贈によって取得した財産のうち、①皇室経済法の規定によって皇位と共に継承されるもの、②墓地・霊廟・仏壇・祭具など、③公共事業用財産、④国や地方公共団体や公益法人に 寄付した財産、④相続人等が受け取った生命保険金や死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)などが非課税財産とされています。
主な相続財産と相続財産の評価方法
| 種類 | 評価方法 | |
|---|---|---|
| 土地 | 宅地 | 1.市街地的形態の地域にあるもの・・・路線価方式 路線価に基づき、形状・奥行き等を考慮して計算した金額 2.その他の地域にあるもの・・・倍率方式 固定資産税評価額×国税局長の定める倍率=評価額 ※土地の利用区分に応じた評価、小規模宅地の特例等の評価減の特例あり(相続税について) |
| 農地 | 1.市街地農地・・・宅地比準方式(原則) (宅地とみなした場合の1㎡-1㎡あたり造成費額)×地積=評価額 2.市街地周辺農地・・・市街地農地と同様 市街地農地としての評価額×80% 3.純農地・中間農地・・・倍率方式 固定資産税評価額×国税局長の定める倍率=評価額 |
|
| 建物 | 自用建物 | 固定資産税評価額=評価額 |
| 貸家 | 固定資産評価額×(1-借地権割合)=評価額 | |
| 株式 | 上場株式 | 次の評価額のうち最も低い評価額 1.相続等のあった日の終値 2.相続等のあった月の毎日の終値の月平均値 3.相続等のあった月の前月の毎日の終値の月平均値 4.相続等のあった月の前々月の毎日の終値の月平均値 |
| 非上場株式 | 会社の規模、株主の態様、資産の構成割合などの状況に応じた評価 1.原則的評価方式 類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式 2.例外的評価方式 配当還元価額方式 |
|
| 預貯金 | 定期預金 | 預入残高+(既経過利息-源泉所得税額) |
| 普通預金 | ||
| 公社債 | 上場利付公社債 | 相続のあった日の最終価格+(既経過利息-源泉所得税額) |
| 上場割引公社債 | 相続のあった日の最終価格 | |
| 一般動産 | 家財・自動車など | ○調達価額がわかるもの・・・調達価格 ○調達価額が不明なもの・・・新品小売価格-償却費相当額 |
| 書画・骨董品 | 売買実例価格、専門家による鑑定 | |
| ゴルフ会員権 | 1.取引価格のある会員権 取引価格×70%(取引相場のあるもの) 2.取引価格のない会員権 株式制の会員権である場合・・・株式の価格=評価額 |
|
| 貸付金債権 | 元本+既経過利息(回収不可能な金額は元本から控除) | |
| 電話加入権 | ○取引相場のあるもの・・・通常の取引価格 ○上記以外・・・国税局の定める標準価額 |
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