遺言FAQ
遺言執行者が複数いる場合の遺言執行
![]()
被相続人である父は、生前に遺言を作成しており、その中で遺言執行者を指定していましたが、一人ではなく複数の人が指定されていました。この場合遺言を執行するにはどのように行えばよいのか教えて下さい。
![]()
遺言執行者の人数には制限が設けられていませんので、一人又は複数の遺言執行者を指定したり、選任することができます。(民法第1006条)
遺言執行者が一人の場合には、遺言者から指定をされた人が遺言の執行を行うことになりますが、複数の人が遺言執行者として指定されていた場合の遺言執行は以下のようになります。
遺言者が遺言で遺言執行者の職務分担を指定していない場合
遺言者が遺言で各遺言執行者の職務分担を定めていない場合、遺言の執行は遺言執行者の過半数で決定することになります。
ただし、保存行為に関しては、各遺言執行者が単独で行うことができます。
遺言者が遺言で各遺言執行者の職務分担を指定している場合
遺言者が遺言の中で各遺言執行者の職務分担を定めていた場合、遺言者の意思(各遺言執行者者ごとに定められた遺言条項)にしたがって遺言の執行を行うことになります。
参考条文
民法第1006条
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
民法第1017条
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
遺言、相続の手続き...やらなくてはならない事が多くあります。
手続を進めたくても時間がない、何から始めればいいのか分からない
そんな悩みを一人で抱えてはいませんか?
宜しければそのお悩みを当事務所にご相談下さい。
最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートを致します。
遺産相続 遺言 相続手続相談所
桜行政書士事務所
〒354-0045
埼玉県入間郡三芳町上富708
TEL:049-265-4273
e-mail:sakura@s-gyouseisyoshi.jp

