遺産分割FAQ
遺産分割協議後に未分割の遺産が判明したとき
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遺産分割協議を無事に終えた後、新たに未分割の遺産があることが判明しました。
この場合、従前の遺産分割協議は無効となり新たに見つかった遺産を含めた全部を再分割しなくてはならないのか、それとも新たに判明した遺産のみを分割すればよいのか教えて下さい。
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新たに未分割の遺産が判明した場合、有効に成立した遺産分割協議を無効として再度全ての遺産を分割するのか、それとも新たに判明した遺産のみ分割するのかは、判明した遺産の内容によって異なります。
以下で当初の遺産分割協議が無効とされるケースと未分割の遺産のみ分割すればよいと考えられるケースについてそれぞれ解説していきます。
当初の遺産分割協議が無効となるケース
新たに判明した遺産が重要なもので、当事者(相続人)がその遺産があることを知っていたら、従前に行われた遺産分割協議を行わなかったであろうと考えられ、全部の遺産を含めた分割をやり直した方が公平の理念に合致すると認められるような場合には、当初の遺産分割協議は錯誤を理由に無効とされ、遺産分割協議のやり直しを行わなくてはならないケースもあります。
未分割の遺産のみ分割すればよいケース
いったん有効に成立した遺産分割協議は、特別な理由がない限り、相続人は合意した内容に従う義務があり、後になってやり直しを求めることができないのが原則です。
したがって、遺産分割協議が有効に成立した後、新たに遺産が判明したときは、新たに判明した遺産のみ共同相続人間で協議を行えば足り、遺産分割を最初からやり直す必要はありません。
但し、遺産分割協議後に新たに判明した遺産が相続人にとって重要なものであり、相続人の誰かが錯誤による無効を主張した場合は、最初から遺産分割協議をやり直さなければならないケースも起こりえます。
<結論>当初の遺産分割協議が無効となるか否かを判断するには
遺産分割協議後に新たに遺産が見つかったとき、その見つかった遺産が相続財産のうちに重要な要素を占め、相続人がその遺産が存することを知っていたら、従前の遺産分割協議に同意を行わなかったであろうと考えられるようなものであれば、相続人の一部から錯誤無効による遺産分割協議のやり直しを主張され、遺産分割を最初からやり直さなければならないケースも起こりえますが、 相続人全員が同意しているのであれば、新たに判明した遺産のみ分割すれば足ります。
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