使用貸借にかかわる宅地等の評価方法
使用貸借にかかる宅地の評価
使用貸借とは、例えば親の土地に子供が家を建てて済んでいるケース等で地代の支払がないことをいいます。
使用貸借は税務上、借地権がないものとして扱われるため、その土地の所有者について相続が発生した場合には、その宅地は自用地として評価がされます。
<計算式>
自用地価額=使用貸借している宅地の価額
相当の地代を支払っている宅地の評価
相当の地代とは
借地権設定の対価として権利金等の支払を行う慣行のある地域において、権利金の支払を行わずに土地の賃貸借契約が行われた場合、借地人は借地権相当額の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。
しかし、権利金の支払を行う代わりに相当の地代を支払っている場合には、その土地の所有者については借地権設定により受けた利益はないものとして課税関係は生ぜず、したがって借地権の価額は0となります。相当の地代は次の計算式により算出されます。
<計算式>
自用地価額の3年間の平均額×年6%=相当の地代(年額)
相当の地代を支払っている宅地の評価
相当の地代の支払がある宅地について相続が発生したときその貸宅地の評価額は次の計算式で評価されます。
<計算式>
自用地価額×80%=相当の地代を支払っている宅地の価額
定期借地権の評価
定期借地権の価額は、原則として課税時期において借地人に帰属する経済的利益及びその残存期間を基にした経済的利益の現在価値によって評価され、課税上弊害がなければ簡便法によって評価されます。
簡便法
権利金等の追加払いがある場合を除き、次の計算式によって評価されます。

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