相続事例集
未分割遺産から生ずる所得は誰に帰属するのか
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遺産分割協議がなされていない場合に、被相続人の相続開始から年末までの所得は誰に帰属し、誰が申告を行うのですか。
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民法898条において、「相続人が複数あるときは、相続財産はその共有に属する」という規定がありますので、未分割の相続財産は各相続人の共有状態にあることになります。したがって共有状態にある相続財産から生じる所得についても各相続人がその相続分に応じて共有して取得すると解されています。
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