遺贈と死因贈与
遺贈とは
遺言によって自己の財産を他人に与える(贈与)ことをいいます。
遺贈は、遺言者の一方的な意思表示によって行うものであり、遺贈を受ける人(受遺者)との合意は必要ありません。
但し、遺贈による遺産の処分は無制限に認められるのではなく、相続人の遺留分を侵害することはできず、更に遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していた場合、遺言はその効力を生じない点に注意が必要です。
死因贈与とは
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約のことをいいます。
死因贈与は、贈与を行う人と贈与を受ける人双方の合意(契約)によって成り立つ契約であり、遺贈は遺言者の一方的な意思表示(単独行為)で行われる点に違いがあります。
死因贈与は遺贈と同様、贈与を受ける人が贈与をする人より先に死亡すると効力を生じないと定められています。
また、死因贈与は必ずしも書面によってする必要はありませんが、後のトラブルを避けるためにも書面で行っておくことが必要です。
遺贈の種類
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈とがあります。(民法第964条)
包括遺贈
遺産の全部又は一部を一定の割合を指定して行う遺贈のことをいいます。
包括遺贈によって遺贈を受ける人の地位は相続人と同一の権利義務関係を有するものとされており(民法第990条)、包括受贈者は遺言者の一身に専属した権利義務を除いた一切の権利義務を承継しますので、遺言者に借金等がある場合には遺贈の割合にしたがって債務を引き受けることになります。
特定遺贈
特定の具体的な財産的利益(特定の財産や一定額の金銭)を遺贈することをいいます。
特定遺贈は包括遺贈と異なり、特に遺言で指定がなければ、遺言者の負債を引き継ぐことはありません。
負担付遺贈
遺言で遺産を与えると同時に受遺者に対して何らかの義務を負担させることをいいます。
例えば、「○○の不動産を贈与するが、△△銀行の借入金500万円を負担すること」というような遺贈をいいます。
なお負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的財産の価格を限度として負担した義務を履行すればよいとされています。
遺贈の承認と放棄
包括遺贈の場合
包括遺贈の場合、受遺者は相続人と同一の地位として扱われるため、遺贈の承認又は放棄についても相続に準じた扱いがなされます。
つまり、相続放棄の場合と同様に遺贈を放棄する場合には、自分のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して放棄の申述を行わなくてはなりません。
特定遺贈の場合
特定遺贈の場合、遺贈者の死亡後であれば、いつでも遺贈を放棄することができます。
放棄の方法については特別の方式がありませんので、通常の意思表示を相続人に対して行えばよいと解されますが、後々のトラブルを避けるためにも内容証明郵便等で行われる方がよいと考えられます。
なお、受遺者が遺贈を承認するのか放棄するのかを明らかにしない場合、遺贈義務者(相続人)又は利害関係人は受遺者に対して、相当な期間を定めて、承認するか放棄するか確答を求めることができます。その催告期間に受遺者が何らの意思表示も行わない場合、遺贈は承認されたものとみなされます。(民法第987条)
遺言、相続の手続き...やらなくてはならない事が多くあります。
手続を進めたくても時間がない、何から始めればいいのか分からない
そんな悩みを一人で抱えてはいませんか?
宜しければそのお悩みを当事務所にご相談下さい。
最適な手続きをご提案し、問題解決のサポートを致します。
遺産相続 遺言 相続手続相談所
桜行政書士事務所
〒354-0045
埼玉県入間郡三芳町上富708
TEL:049-265-4273
e-mail:sakura@s-gyouseisyoshi.jp

