遺言FAQ
ワープロ・パソコンで作成した自筆証書遺言は有効か
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自筆証書遺言を作成しようと考えていますが、字が上手くないのでワープロで遺言書を作成した上で、署名部分だけは自書しようと考えています。この方法で作成した自筆証書遺言は法的に問題はありませんか。
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残念ながらワープロやパソコン、代筆によって作成した自筆証書遺言は無効となります。
自筆証書遺言を行うには、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。(民法968条)このことは、自筆証書遺言を行う場合には、あくまでも遺言者自身が遺言書全部を自筆で書く事を要請しているという事なのです。
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