普通方式遺言の比較表
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成方法等を比較
| 遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作成者 | 遺言者本人 | 公証人 | 遺言者本人(代筆可) |
| 証人・立会人 | 必要なし | 2人以上 | 2人以上 |
| 署名捺印 | 遺言者本人 | 遺言者、証人、公証人 | 遺言者本人 |
| 日付 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 |
| 印鑑 | 実印・認め印・拇印のいづれでも可 | 本人・証人ともに実印(公正証書遺言の作成時印鑑証明書持参) | 本人は遺言書作成時に押印した印鑑。証人は実印・認印どちらでも可 |
| 費用 | かからない | 作成手数料 | 公証人手数料 |
| 封入 | 不要 偽造・変造のおそれがあるので封入する事をお勧めします |
不要 | 必要 |
| 保管 | 遺言者本人 | 公正証書遺言の原本は公証役場が保管。正本は遺言者本人が保管 | 遺言者本人 |
| 検認手続 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 備考 | 秘密を保つ事が容易であるが保管が難しい | 保管は確実だが秘密が漏れるおそれがある | 保管も確実で秘密も保てるが内容に不備があるおそれがある |
普通方式遺言の作成方法・特徴を表にすると以上のようになります。
遺言書を作成される際は表に記載のある事項を念頭におき、最もご自身に適した遺言の方式を選択し、作成する事が望ましいと考えられます。
遺言
- 遺言相談室|遺言・遺言書を作成するメリットについて解説
- 自筆証書遺言|普通方式の遺言の内、自筆証書遺言について解説
- 秘密証書遺言|秘密証書遺言の作成手順と注意点を解説
- 公正証書遺言|公正証書遺言の作成方法と必要書類・費用を解説
- 遺言書の検認手続|公正証書遺言以外の遺言に必要な検認手続を解説
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