遺産分割相談室

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遺産分割相談室コンテンツ案内
- 遺産分割の流れ
- 遺産の分割とは
- 遺産分割の種類と方法
- 遺言による遺産分割
- 相続人の協議による遺産分割
- 調停による遺産分割
- 審判による遺産分割
- 遺産分割協議とは
- 遺産分割の具体的方法
- 遺産分割協議が整わない時には
遺産分割の意義
遺産分割とは、相続の開始後、共同相続人の共有状態にある被相続人の権利・義務関係のうち一身に専属する権利・義務関係以外の財産・債務について、各相続人に分配・分属する手続きのことをいいます。
被相続人の死亡(相続の開始)と同時に被相続人の財産は、相続人に移転します。(民法第896条)
相続人が1人の場合であれば、相続財産はその相続人の単独所有となるため遺産分割の問題は生じませんが、相続人が
複数いる場合には、遺産は共同所有の状態になりますので、いずれは共同相続人に分属させる遺産分割の手続が必要になります。
遺産分割手続きの流れ

遺産分割の種類と方法
遺産を分割するための方法には、遺言による遺産分割、相続人間の協議による遺産分割、調停による遺産分割、審判による遺産分割があります。
遺言による遺産分割
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第3者に委託することができると定められています。(民法第908条)
『分割の方法を定めることができる』とは、例えば、「妻は居住家屋及び預貯金を、長男には田畑・山林を相続させる」というように遺産の分け方を具体的に指定してことや相続人ごとに相続分を指定しておくことをいいます。
なお、遺言は法律の定める方式によって行うことが必要であるため、方式に従っていない遺言書は無効となり、法的効力もありませんので注意が必要です。(民法第960条)
協議による遺産分割
共同相続人全員によって遺産を分割する手続きです。共同相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産の分割をすることができます。
協議による遺産分割が成立するためには、共同相続人全員の合意が必要であり、全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されています。
協議によって共同相続人全員の合意が得られた場合、口頭の合意で留めておくことも可能ですが、協議の蒸し返しなど紛争を避ける為にも合意ができた証明として遺産分割協議書を作成しておくべきです。
調停による遺産分割
遺産分割の協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所に分割の請求を行うことができます。
調停による遺産分割は、調停委員又は家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれる点と合意が成立した場合に調停調書が作成される点に特徴があります。
審判による遺産分割
遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行します。審判による分割の場合、家庭裁判所の審判官(=裁判官)が民法906条に従って、裁量的に各相続人の相続分に応じて分割の内容や方法などを判断します。
<参考資料>
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 (民法第906条)
遺産分割協議とはのページへ
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