遺産相続・遺言サポートサイト
お知らせ&新着情報
- 2010年01月01日
- 平成22年度の事務所経営方針・サイトトップページを変更致しました。
- 2009年11月13日
- 無料メール相談を一時停止させて頂きます。
- 2009年10月20日
- 相続・遺言FAQに遺産分割協議と債務の相続の項目を追加しました。
- 2009年08月30日
- お悩み別のメニュー『相続の知識』、『相続手続きと遺産分割の手続き』、『遺言で相続に備える』のページを追加しました。
- 2009年08月11日
- 相続・遺言FAQに被相続人の生前に約束した相続放棄の効力の項目を追加しました。
- 2009年07月10日
- 相続・遺言FAQに相続人としての資格が重複した場合の相続分の項目を追加しました。
- 2007年10月22日
- 自筆証書遺言サンプル書式、遺産分割協議書サンプル書式を追加しました。
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お悩み別メニュー
遺産相続・遺言サポートサイトについて
遺産相続 遺言 相続手続相談所は、相続および遺言を専門業務とする行政書士事務所が運営するサイトです。
当サイトは、一般に聞きなれない相続・遺言の法律用語から具体的な手続きに関する情報まで網羅したサイトを目指し開設致しました。
相続手続をご自身で行われる場合、又は専門家にご依頼される場合であっても後でこうしておけばよかったと後悔しないようにするには、基本的な相続の知識は最低限身につけておかれる事が必要です。
遺言書を作成される上でも、遺言には法律に定められた要件を満たす必要がありますので、折角行ったものが無効とならない為にも基本的な知識は必ず身につけておかなくてはなりません。
当サイトがご訪問者様の抱えられている遺言・遺産相続問題を解決する為の処方箋となりましたら幸いです。
遺言・相続手続きサポート
相続手続相談
相続が既に発生している方へ
相続手続といっても多くの方にとっては馴染みのないことである為、どのような手続きを実際に行う必要があるのかをご存知の方はあまり多くはいらっしゃらないのではないでしょうか?
遺産相続は、一生において数回程度しか経験しないものであり、お一人お一人異なった状況で発生し、行うべき手続もそれぞれの遺産の内容や相続人の状況などによっては異なったものとなり、書籍などに書かれている通りに相続手続きを進めることができないことがあります。
相続手続には、相続方法の選択のように期限が定められたものがあり、その期限をすぎてしまうことによって思わぬ不利益を被るおそれもあり、速やかに手続を行っていく事が必要です。
相続手続と一言でいっても手続をすべき範囲は、被相続人の死亡届の提出から始まり相続財産の名義変更手続まで行う必要があり、非常に広範なものといえます。
まずどの手続を行ったらよいのか分からないとき
手続を行いたくても忙しくてご自身では手続を行う事が難しい場合
相続の専門家の手続きサポートが必要だと思われたら
まずは一度、当事務所にご相談下さい。
遺言手続相談
遺言による相続対策
遺産相続という言葉からどんな事をイメージされますか?
多くの方は親から遺産を引き継ぐ事をイメージされるのではないかと思います。
また、同時に遺産を巡る相続人の遺産争いをイメージされるかも知れません。
遺産相続は、金銭や損得勘定が絡む問題であるが故に、被相続人の生前は仲の良かった親族であったとしても遺産相続をきっかけに、遺産を巡る争いから親族関係が断絶してしまうという事態にまで陥ってしまう事がしばしばあります。
遺産相続を『争族』にしない為に有効な遺言書を作成しておきませんか。
でも、相続は自分の死後の事だから自分には遺言なんて関係ないとお考えですか?
確かに将来発生するかどうかも分からない遺産争いを考えて遺言書を作成されるのに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、人間である以上いつかは必ず死を迎え、遺産相続は必ずやって来ます。
その時になって遺産を巡る争いが起こってしまった場合、円満な解決はもはや望むことはできませんし、遺言を作成しておかなかったことを後悔することもできません。
自分の死後の遺産相続が、相続人による遺産争いという不幸な結果に終わることなく、円満に解決する為の手段のひとつとして遺言書の作成を考えておく必要があるのではないでしょうか。
将来、遺産を巡る争いが発生することが予見されているような場合には、特に遺言を作成しておくことが必要です。
何故ならば、遺言で相続分の指定を行っておけば、民法が定める法定相続分に優先し、相続人の遺留分を侵害しない範囲内であれば自由に遺産の処分をすることができ、遺言に添った内容で相続手続を行うことができるからです。
遺言を作成される場合には法律の定める方式により行う事が必要です。法律の定める方式に従わずに行った遺言は無効となってしまう為 、ご自身で遺言書を作成される場合であっても念のため専門家にご相談されたほうがよいでしょう。せっかく、遺言書の作成をされても無効なものであってはご自身の最後の意思表示が無に帰すものとなってしまうからです。
遺産相続 遺言 相続手続相談所
桜行政書士事務所
〒354-0045
埼玉県入間郡三芳町上富708
TEL:049-265-4273
e-mail:sakura@s-gyouseisyoshi.jp



